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August 28, 2019

産休・育休を取る前に知っておきたい!休業の仕組みとお金事情

結婚・子育て

産休や育休は出産後も働きたいと思っている女性にとって大切な制度です。初めての妊娠となると取得の方法やいつから産休・育休がとれるのかなど分からないことがたくさんありますよね。制度を利用している間は休業になるため、お金に不安を覚えることも。今回は働く女性に知っていただきたい産休・育休の制度や休業中のお金に関する情報をお教えいたします。妊娠が分かった方も、今後妊娠を考えている方も知っておきたい内容です。

 

1.産休・育休ってどんな仕組み?

産休、育休、どちらもよく聞く制度ですがどのような仕組みになっているかご存じですか?ここでは妊娠から出産、出産後の休業について詳しくご紹介します。休業には期間がきまっているので、どのくらい休むことができるのか知っておきましょう!また、働く女性が心配になる給料の有無や復帰についても合わせてお話をしますので参考にしてください。

1-1.期間はいつからいつまで?

休業制度の内容を図にしてみましたのでご覧になりながら読んでみてください。はじめに、産休は「産前休業」と「産後休業」の2種類があります。どちらも契約社員、派遣社員、パートなど雇用形形態に関わることなく利用ができます。

産前休業:出産予定日の6週間前妊娠34週目)から取得が可能。双子の場合には予定日の14週間前から取得ができます。また、産前休業に関しては本人の希望で働きたいと申し出れば産前休業を取得せずに直前まで働ける場合があります。

産後休業:出産翌日から8週間(医師の診断書がある場合には6週間)は働くことができないという法律で定められた制度です。

育児休業:産後休業(出産から8週間)を終えると「育児休業」を取得できます。期間は出産後、子どもが1歳を迎える前日までの希望期間です。保育園に入れなかったなどの理由があった場合、申請をすると1歳6カ月までの延長が可能となり、さらに申請をすると2歳まで延長することができます。育休を希望する日の1カ月までに申し入れをしましょう。

「希望期間」というのは、働く女性に合わせて取得時期を選べるという事です。例えば産後休業明けに復帰をし、その後育休を取得する方法もあります。また、必ずしも1歳までと決まっていないので、子どもが1歳になる前に育休を切り上げるママさんもいるようです。

しかし育児休業の場合、以下の項目に当てはまる場合は育休が取得出来ない可能性があります。パート、派遣、契約社員の方は自身の雇用について事前に確認しておきましょう!

1-2.休業中の給料はどうなる?

休業を取るうえで不安になる事といえばお金ですよね。休業中は会社からの給料は原則として支給されません。産休や育休中に給料を何割か支給する会社もありますが、ほんのわずかな会社しかありません。会社側は休業している従業員に対して給与を支払う義務がないためです。会社からの給料は無くなることがほとんどですが、給料の5~7割は手当としてお金を受け取ることができます。手当金については後程、種類と金額を詳しくご紹介します。

1-3.育休後に復帰しなかったらどうなる?

育休が終わってから仕事に復帰をするか悩む方もいるかもしれません。育休取得後に復帰しなければならないという決まりはありませんが、育児休業は復帰を前提に考えられた制度です。産休に入る前に、職場復帰について考えておきましょう。育休を取得した女性のうち約92%が復帰をしているようです。退職する理由としては、「保育園が見つからなかった」「職場が遠いいため」など子育てに関する理由が多いです。子育てと仕事を両立することも素敵ですが、子育てに専念することも素敵ですので、育休が終わってからどのように過ごしていきたいかイメージしてみましょう。

 

2.申請すればもらえるお金

女性の出産に関わる手当はいくつかありますが、出産前後で申請をしなければもらえない手当もあるので早いうちから知っておかなければなりません。妊娠中は休業の利用で収入に不安を持つ方も多くいらっしゃいます。ここからは、働く女性に関係する手当について解説をします。手続きの方法にも触れますので、参考にしてください。

2-1.妊婦検診費用助成

医療機関で妊娠したことが分かったら、初めに「妊娠届」を各市区町村に届け出に行きましょう!分娩を帰省して行う場合などは、帰省地の母子保健担当に連絡を取りましょう。妊娠届を提出すると、「母子手帳」「妊娠検診費用助成の受診票」を受け取ることができます。妊娠検診費用助成とは、妊娠中の定期健診の費用を公費補助で受けることができる制度です。妊婦健康診査は基本的に保険の対象外で自己負担となります。しかし、費用助成の受診票に記載されている項目については公費の対象となり、費用負担がなくなります。

しかし、記載がない項目を追加で検査した場合は、公費負担との差額を支払うことがあります。診査時は多めにお金を持って行くことや、事前に妊婦健康診査でかかる費用を相談しておくと安心です。

妊娠から出産までどのくらいの健康診査が好ましいか下の図を確認ください。分娩まで診査の回数が増えていくのでお金の負担も多くなりがちに。妊娠検診費用助成を利用して費用の負担を軽減しましょう。

2-2.出産手当金

出産に関わる大きな手当金として「出産手当金」があります。女性が出産によって休業などの対策を取った際に収入が減ってしまいます。収入減少の負担を補い生活の支援とするのがこの手当の目的です。

出産手当金と出産育児一時金(この次に説明いたします)の大きな違いは「支給額が違う」ことです。出産手当金は会社の健康保険に加入している社員の給与額を元にして算出されます。1日当たりの手当金計算は以下の計算で出すことができます。

また、出産手当金を受けるには3つの条件があります。制度の条件や内容をよく理解して、準備しておくことが大切です。

【手当金の対象外となるケースの確認】

・夫の会社の健康保険の扶養になっている

・自営業、非正規社員などの方(国民健康保険に加入している)

2-2-1.申請方法

申請する前にまずは受給の対象になっているか確認をしましょう。会社の健康保険に加入している場合、加入時期についても把握しておきましょう。

出産手当金の手続き

①健康保険出産手当金支給申請書を用意する

支給申請書は会社保険事務所から発行が可能です。会社の担当部署に用意されている場合もあるので確認をしてみましょう。用意がなかった場合には申請者本人が用意をします。

インターネットからのダウンロードも可能です。

②社印基準の記入項目

申請する本人の情報を記入します。その中で、医師または助産師に記入してもらう欄があります。これは出産する医療機関で記入する必要がありますが、出産後に記入すれば一度で手続きができます。提出は復帰後、産休中になるかと思います。

➂健康保険出産手当金支給申請書の提出

出産手当金の申請には期限があります。産休開始の翌日から2年間です。うっかり忘れてしまうとお金が受け取れないので早めに申請を済ませることをおすすめします。

申請後、1~2カ月ほど経つと指定した口座に手当金が振り込まれます。

 

2-3.出産育児一時金

出産育児一時金とは出産までにかかる費用の負担を軽減させる事を目的とした制度です。

一時金の場合、会社の健康保険に加入している人も、自治体の国民健康保険に加入している人も支給の対象となります。また、夫の会社の健康保険の扶養に入っている方でも「家族出産育児一時金」として、同様に支給されます。出産育児一時金の支給額は1児につき一律42万円です。ただし、以下項目の場合は40万円となります。

・「産科医療補償制度」に加入していない医療機関、産科医での出産

・妊娠22週未満での出産等

出産一時金は、支給されたお金を申請者本人が受け取る事ができますが、現在は病院に支払うお金が少なくなるように、直接医療機関に支払われるように変更する制度も多く利用されています。

2-4.育児休業給付金

みなさんは「育児休業給付金」をご存知でしょうか。この制度は、会社で働くスタッフが育児休業中に申請すると受け取ることができる給付金です。しかし、受け取るのに条件や期間がいくつもありますのでみてみましょう。まずは給付条件についてです、以下の条件を満たしていればパートでも契約社員の方でもお金を受け取れます。

次に期間についてです。給付金は2カ月ごとに受け取りが可能です。自分で申請を出した場合は1カ月ごとでも受け取ることが可能です。下記の図の通り、出産をするまでの約2カ月間は「出産手当金」としてお金が支給されるので育児休業給付金は受け取りが出来ないことを把握しておきましょう。

2-4-1.申請方法

申請は会社側、給付を受ける本人どちらでも申請することができますが、会社が書類を用意するため申請は任せてしまった方がスムーズに進むでしょう。

【育児休業給付金の初回手続き】

①必要な書類を揃える(会社に申し出)

会社に育児休業の申し出をし「休業開始時賃金月額証明書」「育児休業給付受給資格確認票」「(初回)育児休業給付金支給申請書」の3種類をもらいましょう。また、申請書の内容を証明する「賃金台帳」育児を証明するための「母子健康手帳」「住民票」などを合わせて用意しておきます。

②必要書類に必要事項を記入しますが、現在はマイナンバーも必要になるので合わせて記入しましょう。育児証明書類(母子健康手帳)、受け取り口座の通帳のコピーを揃えて会社に提出をします。

➂揃った書類を管轄のハローワークに提出し完了です

※これ以降は、2カ月に1回の申請書提出で育児休業給付金を受け取ることができます。

 

3.免除されるお金と支払うお金

ここまでは産休・育休時にもらえるお金について話をしてまいりました。休業の制度を利用して収入はあるものの、出産前の収入に比べると大幅に減ってしまいお金について心配になってしまいますよね。次に紹介するのは、出産、育児をする中で免除されるお金と変わらず払うお金について説明します。

3-1.社会保険料は免除

産休・育休のどちらとも休業の開始日から終了前月まで社会保険料免除となります。免除の期間中であっても被保険者の資格に変わりはないのでご安心ください。免除は自動的にはなりませんので、申請書に記入をして提出をしてください。申請書は日本年金機構ホームページからダウンロードができます。

3-2.所得税は天引きされない

出産手当金、出産一時金、育児休業給付金は税金の対象外となるので、所得税がかかりません。受け取ったお金はそのまま使用できるので助かりますね!

3-3.住民税は支払う必要がある

休業の取得中でも住民税に関しては支払う必要があります。給与をもらっていた場合は住民税はお給料から天引きされていましたが、お給料の支給がなくなるため自分で住民税を支払うことになります。支払いの方法は役所から送られてくる「納付書」を使用して支払います。この場合は毎月支払いをするのではなく1年分の住民税を4回に分散して支払います。金額が天引きよりも多いためお金の準備も必要です。

3-4.産休・育休中に夫の扶養となる

産休・育休中に夫の扶養となりお金を節約することができます。妻の年収が201万6000円以下であれば配偶者控除や配偶者特別控除を受ける対象となります。休業中、会社には所属をしていますが給料としての所得はありませんので控除の対象となる可能性が大きいでしょう。(休業中の手当金は税金の計算に含まれません)夫の扶養となることで10万円~30万円以上の節税になる場合もあります。控除を受けるためには、年末調整の記入だけですむので生活費用や子どもの育児費用確保のために税金面からも対策を立てておきましょう。

 

3-5.無給の期間にむけた備えも必要

産休、育休を通して貰えるお金もあることをご紹介しましたが、働いているときの収入に比べると減ってしまいます。手持ちのお金では補えない場合には休業前に貯めていた貯金を使わなければなりません。あらかじめ休業に向けてまとまったお金を準備しておくと安心です。

 

4.出産前後の支援金は申請しないともらえない

産休・育休についてお話をしてきました。働く女性にとって休業することで収入が途絶えてしまうことはとても不安に感じるかもしれませんが、休業についての制度をきちんと理解し、適切な申請をすると出産に見合った支援金を貰うことができます。休業や支援金について分からないことがあれば同じ職場の働くママさんに聞いてみると良い情報を得られるでしょう!また、加入している健康保険の窓口を尋ねると詳しく教えてもらえるのでおすすめです。申請をしないと支援金はもらえないので、妊娠が分かった方やこれから出産予定の方も忘れずに申請をしてくださいね。

 

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