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May 14, 2020

知っておきたい!新型コロナウイルス感染症の給付金!

その他

新型コロナウイルスの影響で多くの人々の生活に影響が出てきています。売上の減少によって収入が減ってしまった、子どもが休校になって出勤できずに休んでいる、等、お困りの方がいらっしゃるかと思います。今回は個人に給付される支援金の情報をまとめましたので、是非ご活用ください。
新型コロナウイルス感染症に関する情報は、日々範囲拡大や変更などがございますので、掲載公開時点と異なる点がございます。あらかじめご了承ください。

 

1.個人で受けられる給付金

新型コロナウイルスの拡大により、政府は個人そして事業主に向けて給付金の支援を決めています。厚生労働省の発表による支援策で、ここでは個人向けの給付金についてご紹介をしていきます。最近では、この給付金に関する詐欺の被害も報告されています。きちんと理解し、少しでも不安になった場合にはそれぞれの相談窓口に連絡をしましょう。

 

 1-1.特定定額給付金(一律10万円の支給)

全ての国民に一律10万円を給付する制度です。受給権者となる世帯主が、郵送もしくはオンラインにてまとめて申請をする形で決定しています。オンラインでの申請はマイナンバーカードをお持ちの方のみとなっていますが、世帯主が持っていれば家族が通知カードであってもオンライン申請を行うことができます。受付及び給付の開始日はそれぞれの市区町村において決定をしますので、お住まいの自治体ホームページにてご確認ください。申請期日につきましては郵送申請方式の申請受付開始から3カ月以内と設定されています。給付の方法は原則申請者本人名義の銀行口座へ振り込まれます。

 

 1-2.持続化給付金(個人事業主)

政府から、新型コロナウイルスの感染症拡大により特に大きな影響を受ける事業者に対して事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくための給付金で、個人事業者へは100万円の給付です。ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限と定められています。( 前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12カ月))

また、給付対象の主な要件として

①新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少

②2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある。
の2点を挙げています。


 1-3.傷病手当金

健康保険に加入していれば、病気や怪我の療養のために仕事を休んだとき、休業4日目以降の所得保障がされる制度です。詳しくはこちらの記事でも紹介しています。(働く人に知ってほしい!働けないリスクに備えた「就業不能保険」
今回の新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のために働くことができない方も給付金の対象となります。ただし、他の方が感染し濃厚接触者として判断された場合や、社内で感染者が発生し休業状態となって労務を行っていない方等は対象となりません。

 

 1-4.休業手当金

企業側の理由により休業をしている方は休業手当金が支給されます。経営不振や、業績悪化が予想され余剰人員となってしまった場合や、店舗を臨時休業とする場合は、会社理由での休業となりますので、休業手当の支給対象となります。支給額は過去3カ月の平均賃金60%と計算し、休業期間の日数に応じて支払われます。毎月の給与の支払いと同様に、口座に振り込まれます。勤め先が休業手当を支給するかは、労務または総務の担当者に確認をしてみてください。

 

 1-5.住宅確保給付金

離職や廃業で経済的に困難になった方の家賃相当額を補助する制度で、新型コロナウイルスの感染が拡大する以前より存在しておりましたが、今回の感染拡大の状況を踏まえて要件が緩和されました。休業等に伴う収入の減少により、離職や廃業までは至っていないものの休業等で住居を失うおそれが生じている方に対しても支給されます。

家賃の支払いが苦しいと感じている方は、収入要件と支払要件を確認のうえ自立相談支援機関に相談をしましょう。自治体によって異なりますが、必要な書類に不備がなければ2週間程度で給付金を受け取ることができるようです。

 

2.子育て世帯の給付金

学校休校等に伴い、子どもの世話のために両親のどちらかが出社することが難しく収入が減少した家庭や、毎日家で過ごす子どもたちの食費の負担が大きいと感じている家庭も少なくありません。子育て世帯に対しては、特別定額給付金とは別の給付金制度や休業の助成金・支援金が定められています。休校により休業がやむをえない場合には、きちんと手当がありますので確認しておきましょう。

 

 2-1.子育て世帯への臨時特別給付金

子ども1人あたり1万円を支給する特別給付金制度です。受け取り世帯の申請は不要で支給までの時間を短縮する狙いがあります。先ほどご紹介をした一律1人10万円の特別定額給付金とは異なり、逆に希望しない人が申し出る形となっています。支給時期はこちらも自治体によって異なりますが、多くは6月頃になる見通しとなっています。支給対象児童は令和2年4月の児童手当の受給者です。

 

 2-2.学校等休校助成金・支援金

臨時休校により、その学校に通う子どもの世話が必要な保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、有給休暇を取得させた企業に対して助成金が創設、休業せざるおえなかった個人事業主には支援金が創設されました。

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休校などをした小学校などに通う子ども

②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校を休む必要がある子ども

 

  2-2-1.事業主

事業主に対する助成制度は、子どもの世話を行うために休業せざるをえなくなった労働者に対して労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給休暇を与えた際に助成されます。
対象となる期間は令和2年2月27日~6月30日で、支給額は日額上限8,330円で、有給休暇の賃金日額×有給休暇の日数です。このような、企業に対しての助成制度が創設されているため、休業をせざるをえない場合には、有給休暇の利用を事業主に対して相談をしてみましょう。

 

  2-2-2.個人事業主

個人で委託を受けて仕事をしている個人事業主で、子どもの世話のために仕事ができなくなった場合には、就業できなかった日について1日当たり4,100円(定額)を支援しています。期間はこちらも令和2年2月27日~6月30日で申請期間は令和2年9月30日までと定められています。申請書の提出は、学校等休業助成金・支援金受付センターに配達記録が残る形で郵送です。申請者の住所地によって異なるために、詳細は厚生労働省のHPでご確認ください。

 2-3.子育て世帯向けの情報は量が多くて分かりにくい。

政府や地方自治体等では子育て世帯向けの窓口や様々な助成金の制度が設けられていますが、それぞれの家庭がどの制度の対象となり、どのような助成金を受け取ることができるかが分かり難いと感じている方も多いのではないでしょうか。日々の子育てで忙しい中、たくさんの情報の中から必要なものを見つけることは大変です。そんな時には情報収集の目的としてライフプランニング協会へお気軽にお問い合わせください。お電話でのご相談も受付ております。

 

3.公共料金の支払いは先延ばしにできる

令和2年3月18日に生活不安に対応するための緊急措置が決定されました。公共料金の支払いが困難な状態にある方に対してはその状況を配慮して、支払いの猶予の対応をするように事業者に取り組みを依頼しています。取り組み状況に関しては総務省のHPに事業者ごとに掲載がされています。

https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000398.html

ご自身が契約されている事業者の状況を確認のうえご相談ください。

 

4.迷ったときには相談を

感染拡大をしている新型コロナウイルスに関する給付金をご紹介いたしました。感染を抑止するため、多くの国民が外出を自粛し経済が低迷しています。この先も、休業や失業等により多くの方が経済的に困難になることが予想されます。これからの収入を予測することは難しいですが、今できることとしては給付金の申請や、お金の増やし方を学ぶことだと当協会では考えています。先が見えずに不安を感じている方も多くいらっしゃると思います。給付金や支援金の窓口に連絡をする前に、まずは誰かに話をしたいという方や、とにかく不安でどうしたらいいか分からないという方からのご相談も当協会では受け付けております。大変な状況ではありますが、力を合わせて乗り越えていきましょう。

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